(名 称) 第1条 当法人は、一般社団法人北海道IT推進協会(英文字・Hokkaido Information and Communication Technology Association:HICTA)と称する。
(目 的) 第3条 当法人は、情報技術(IT)の普及発展を通して、情報社会の促進を図り、協業環境の醸成を目指すとともに、IT推進のオピニオン・リーダーとして各種情報・提言を発信し、もって地域社会に貢献することを目的とする。
(事 業) 第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) IT産業の振興に関する調査研究 (2) ITの生産性及び品質の向上並びに安全対策等に関する調査研究 (3) IT産業の経営基盤の確立・整備に関する調査研究 (4) ITに関する普及啓発 (5) ITに関する研修会、研究会の開催 (6) IT産業に係る行政施策に関する建議 (7) プライバシーマーク付与認定に関する事業 (8) その他当法人の目的を達成するために必要な事業
(種 別) 第5条 当法人に次に会員を置く。 (1) 正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体 (2) 特別会員 当法人の目的に賛同して入会したIT企業団体 (3) 賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体 2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(入 会) 第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。 2 会員のうち団体であるものは、当法人に対する代表者として、その権利を行使する者(以下「会員代表者」という。)を定め、会長に届けなければならない。 3 会員代表者を変更した場合は、速やかに会長に届け出なければならない。
(入会金及び会費) 第7条 正会員及び賛助会員は、当法人の活動に必要な経費に充てるため、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 2 事業年度の中途に入会した正会員及び賛助会員の当該事業年度の会費は、月割りで納入しなければならない。
(除 名) 第9条 正会員が次のいずれかに該当するときは、第20条第2項の決議により当該会員を除名することができる。 (1) 当法人の定款または規則に違反したとき。 (2) 当法人の名誉を毀損し、又は当法人の目的に反する行為をしたとき。 (3) その他除名すべき正当な事由があるとき。 2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに除名の決議を行う社員総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(会員の資格喪失) 第10条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。 (1) 退会したとき。 (2) 総正会員の同意があったとき。 (3) 死亡又は解散したとき。 (4) 除名されたとき。 (5) 2年間以上の会費を納入しないとき。
(権 限) 第15条 社員総会は、次の事項について決議する。 (1) 役員の選任又は解任 (2) 事業報告及び決算の承認 (3) 役員の報酬等の額 (4) 入会の基準並びに会費等の額 (5) 長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け (6) 定款の変更 (7) 正会員の除名 (8) 解散及び残余財産の処分 (9) 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡 (10) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で別に定められた事項 2 前項に係らず、第16条第2項2号に規定する事由により開催される臨時社員総会の場合には、記載した目的及び審議事項以外の項目は決議することができない。
(開 催) 第16条 定時社員総会は、毎年1回毎事業年度終了後3ケ月以内に開催する。 2 臨時社員総会は、次に掲げる場合に開催する。 (1) 理事会において開催の決議がなされたとき。 (2) 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が会長にあったとき。
(招 集) 第17条 社員総会は、理事会の決議に基づき、会長が招集する。 2 会長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内の日を社員総会の日とする臨時社員総会の招集の通知を発しなければならない。 3 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。
(決 議) 第20条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別に規定するものを除き、総正会員の過半数が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の同意をもって行う。 (1) 正会員の除名 (2) 監事の解任 (3) 定款の変更 (4) 合併又は解散並びに事業の譲渡 (5) その他法令で定められた事項 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。 4 理事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の同意を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面表決等) 第21条 社員総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面をもって表決し、又は議決権の行使を委任することができる。 2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。 3 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(報告の省略) 第22条 理事が正会員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録) 第23条 社員総会の議事については、法令に定めるところにより議事録を作成しなければならない。 2 議事録には、議長及び社員総会において選任された議事録署名人2名以上が記名押印しなければならない。
(種類及び定数) 第24条 当法人に次の役員を置く。 (1) 理事 25名以上40名以内 (2) 監事 1名以上3名以内 2 理事のうち、1名を会長とし、5名以内を副会長、1名を専務理事、10名以内を常任理事とする。 3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づく代表理事とし、副会長、専務理事、常任理事をもって、同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(選任等) 第25条 理事及び監事は社員総会の決議により正会員の中から選任する。 ただし、正会員(団体の場合にあっては会員代表者)以外のものを当法人の理事とする必要があるときは、2名を限度として、理事会において推薦し、社員総会の決議を経て理事に選任することができる。 2 会長、副会長、専務理事及び常任理事は、理事の中から理事会の決議によって選定する。 3 監事は、当法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限) 第26条 理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、当法人の業務の執行の決定に参画する。 2 会長は、当法人を代表し、その業務を統括する。 3 副会長は、会長を補佐し、当法人の業務を執行する。また、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、理事会が予め決定した順序によって、会長の業務統括に係る職務を代行する。 4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、当法人の業務を執行する。また、会長及び副会長に事故があるとき、又は会長及び副会長が欠けたときは、会長の業務統括に係る職務を代行する。 5 常任理事は、当法人の業務を分担執行する。また、専務理事に事故があるとき又は欠けたときは、理事会が予め決定した順序によって、その職務を代行する。
(監事の職務及び権限) 第27条 監事は、次に掲げる職務を行う。 (1) 理事の職務執行を監査し、監査報告を作成すること。 (2) 当法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書及び事業報告書を監査すること。 (3) 社員総会及び理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。 (4) 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なくその旨を理事会に報告すること。 (5) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(役員の任期) 第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 3 補充又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現在者の残任期間とする。 4 役員は、第24条の理事定数を割りこむ場合は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(報酬等) 第30条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員には報酬を支給することができる。 2 役員には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。 3 報酬及び費用の弁償については、社員総会の決議を経て別に定める。
(顧問及び相談役) 第31条 当法人に顧問3人以内及び相談役3人以内を置くことができる。 2 顧問及び相談役は、学識経験者又は当法人に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により会長が委嘱する。 3 顧問及び相談役は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。 4 顧問及び相談役の任期は、第28条第1項の規定に準ずる。
(権 限) 第34条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。 (1) 社員総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定 (2) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項 (3) 前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定 (4) 理事の職務の執行の監督 (5) 代表理事及び執行理事の選任及び解職
(種類及び開催) 第35条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種類とする。 2 通常理事会は、毎事業年度6回以上開催する。 3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 (1) 会長が必要と認めたとき。 (2) 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき。 (3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする旨の理事会招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。 (4) 第27条第1項第5号の規程により、監事から会長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(招 集) 第36条 前条第3項第3号及び第4号の場合を除き、理事会は会長が招集する。 2 会長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする旨の臨時理事会を招集しなければならない。 3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、開催日の5日前までに各理事及び各監事に対して通知しなければならない。 4 前項の規程にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(決議の省略) 第40条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略) 第41条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。 2 前項の規程は、第26条第6項の規程による報告には適用しない。
(権 限) 第44条 常任理事会は、次の職務を行う。 (1) 社員総会及び理事会で決議した事項の執行に関する事項。 (2) 社員総会又は理事会の議決を要しない当法人の業務の執行に関する事項。 (3) 当法人の業務運営の計画案を策定し、理事会に提出すること。
(議事録) 第49条 常任理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1) 日時及び場所 (2) 会議に出席した者の氏名 (3) 審議事項及び決議事項 (4) 議事の経過の要領及びその結果 2 議事録には、会長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が記名押印しなければならない。
(事業計画及び収支予算) 第51条 当法人の事業計画書及び収支予算書等は、会長が作成し、毎事業年度開始の日の前日までに理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。 2 前項の書類については、定時社員総会で報告するものとし、当該事業年度が終了するまでの間、主たる事務所に据え置くものとする。
(事業報告及び決算) 第52条 毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て定時総会に提出し、承認を受けなければならない。 (1) 事業報告 (2) 事業報告の付随明細書 (3) 貸借対照表 (4) 損益計算書(正味財産増減計算書) (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付随明細書 2 第1項の書類のほか、監査報告書を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け) 第53条 当法人が資金の借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議を経なければならない。 2 当法人が重要な財産の処分又は譲受けを行う場合も、前項と同じ決議を経なければならない。
(合併等) 第56条 当法人は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議により、他の一般社団法人及び一般社団法人に関する法律上の法人との合併、事業の全部又は一部を譲渡することができる。
(解散及び残余財産の処分) 第57条 当法人は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議及び法令の規定する事由により、解散する。 2 当法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人若しくは地方公共団体に贈与するものとする。